公益通報窓口Whistleblowing

公益通報者保護法に基づく通報窓口について

公益通報制度とは

弊社では、公益通報者保護法に基づく通報窓口を設置しております。

弊社の役職員等による法令違反行為等を未然に防止し、適切な対応を図るため、違反行為の事実や違反のおそれがある行為について、取引先の方からも相談・通報を受け付けております。

公益通報制度の概要

相談・通報ができる方

弊社の雇用する職員、お取引先(請負契約、物品等購入契約、業務委託契約等)の会社の労働者の方、子会社・関係会社の従業者の方(公益通報者保護法の規定により、保護の対象となります)。

相談・通報をしていただく内容

弊社の役職員等による法令違反行為、または違反するおそれのある行為。
※ 個人的なトラブルや私生活上の違反行為、他人への誹謗・中傷、その他不正な目的での通報は受付けません。

相談・通報の方法

(3)に記載の通報窓口へ通報してください。
原則として、相談・通報者の氏名、連絡先を明示していただきますが、匿名で相談・通報することもできます。相談・通報事実を裏付ける資料、証拠がある場合は、併せてご提出願います。

相談・通報者の保護

相談・通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありませんので、安心してご利用ください。
また相談・通報された方の個人情報や通報内容・調査結果等は、通報処理以外の目的では使用いたしません。

公益通報窓口

相談・通報内容を整理するために、「通報フォーマット」をご利用ください。

通報フォーマット(PDF版)
通報フォーマット(Word版)

社内設置窓口(電話・FAX・Mail・書面 / 郵送・面会)

窓 口
サイカンシステム株式会社 総務経理部 相談窓口担当
(法令違反行為か否か等の相談は顧問弁護士にアドバイザーを依頼します)
住 所
〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町535
TEL
048-650-3130(平日 10:00~16:00)
FAX
048-650-3112
MAIL
メールでの相談も受け付けいたしますが、一旦、電話・FAX・郵送等でお知らせください。

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